古物商許可の個人の取り方!費用から流れまでを解説するよ!
せどりでがっつり継続的に稼いでいく時、避けられないのが「古物商許可」の申請です。
申請自体は簡単!という噂でしたが、私にとっては迷う部分も多く時間がかかりました。
と、言いますのは!!
私自身、古物とは全く縁のない生活でしたし、ネットで調べても細かい部分はよくわからない。
古物の申請にあたり、手続きや必要な書類は、各都道府県や所轄の警察署によって若干異なる部分がありそうだからです。
確実なのは「自分が住んでいる地域の所轄の警察に問い合わせをする!!」こと・・・・なのですが、そうはいっても、全部まるっと教えていただくのは気が引けますよね。
そこでこの記事では、私が実際に古物をとった時の流れや手続きなど、困ったことをまとめました。
似たような状況で迷っている方は、是非、参考になさってくださいね。
古物商許可(個人の時の)流れについて
私がとった行動の流れは以下の通りです。
①必要な手続きを確認をする
②指定の書類を確認をする
③指定の書類をそろえる
④指定の書類の記入をする
⑤警察に出かけて来訪の予約をする
⑥警察に出かけて書類の提出をする(不備があれば③)
古物商許可(個人の時の)の取り方
必要な手続きを確認をする
古物商許可は各都道府県の公安委員会に申請をします。
まずは、どのような手続きが必要なのか、自分が住んでいるエリアの警察のホームページを確認しましょう。
ホームページの探し方はGoogle検索で「〇〇県(自分が住んでる場所) 古物商」と入力をするとでてきますよ。
↓ 例)「神奈川県 古物商」で出てきた上位のホームページです。
指定の書類を確認をする
ホームページには古物商許可の手続きが掲載されています。
手続きとしては書類をそろえて提出するだけ。
そろえる書類は2種類です。
・取り寄せる書類
・HPからダウンロードして記入する書類
ただし、法人と個人でそろえる書類が違いますし、都道府県によってそろえる書類や書式が違いますのでご注意くださいね。
ちなみに、私が住んでいる愛知県は以下の書類が必要でした(2022年8月)
ダウンロードして記入する書類が3つ、取り寄せする書類が3つでしたよ。
①古物商許可申請書(様式第1号(その1~その4)) 1通 ←これは記入します
②略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)←これは記入します
③住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの) ←これは取り寄せです
④人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(PDF:53KB)←これは記入します
⑤身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの ←これは取り寄せです
⑥URLの使用権限を疎明する資料 ←これは取り寄せです
取り寄せする書類の手配の方法
では、私が住んでる愛知県を例に③、⑤、⑥の取り寄せ書類を「どこで」「どうやって」手配をしたのかを説明しますね。
③住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)
⑤身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの
⑥URLの使用権限を疎明する資料
市町村役場で取り寄せをする書類
以下の2つの書類は、住んでいる市町村役場で取り寄せができます。
一緒に手配をするのが早いですよ。
③住民票の写し(本籍又は国籍記載のもの)
⑤身分証明書(本籍地の市区町村長が発行するもの )
①住民票の写し
「住民票の写し」取り寄せをするときには必ず「本籍」か「国籍」の記載されているものを手配してください。
②身分証明書
身分証明書も市町村役場で発行をしてもらってください。
私は最初、身分証明書=運転免許証のことかと思いましたが違います。
古物商の取得に係る「身分証明書」は市役所で発行してもらうものです。
この証明書には「禁治産・準禁治産、成年後見の有無、破産の有無」の有無が記載されています。
この記載の内容で、申請をした人が古物商の資格を有してよい人か判断されますよ。
また、役場によっては「身元証明書」という名称だったりします。
分かりにくい時は役場の窓口に相談してくださいねー
直接、役場に取りに行けない場合は代理人が手配したり、郵送も可能な場合があります。
Google検索で「〇〇市 身分証明書(身元証明書)」「〇〇市 住民票の写し」と入力し検索をすると、該当のホームページにたどり着け、問い合わせ先が分かりますよ。
手配しやすい方でしてみてくださいね。
私が住んでる市は、住民票の写しが1通200円。身分証明書が1通200円でした。
開設したショップの関係先で取り寄せする書類
次に、インターネットでショップを開設して、商品を販売する時には「⑥URLの使用権限を疎明する資料」が必要です。
実はこの書類の手配がやっかい。
ズバリこの名称の書類が存在する訳ではないのですね。
そうなると、これに該当する書類を手配する必要があります。
実は、これは何をもって「⑥URLの使用権限を疎明する資料」の要件を満たすのか曖昧なのです。
私も事前にインターネットで調べましたが情報が曖昧でした。
Amazonから「URLの使用権限を疎明する資料」を取り寄せをする方法
私の場合は、Amazonで本を販売しますので、Amazonから資料を取り寄せをする必要がありました。
では、実際にAmazonにとった手続きを説明しますね。
まず、Amazonは「URLの使用権限を疎明する資料」を発行してくれませんでした。
事前にネットで調べましたが、発行していたという情報をみつけることができませんでしたので、該当する書類がない、もしくは発行しないというAmazonの方針だと推察されます。
ですが、一度は「URLの使用権限を疎明する資料」を古物商許可の取得のために必要なので発行をしてほしいと、依頼してください。
方針が変わって発行をしてくれるかもしれませんからね。
警察の古物の担当者の方も、十中八九発行されないとわかっていても、「手続き上、一度は依頼をしてみて欲しい」と助言いただきました。
Amazonへの問い合わせは、Amazonのセラーセントラルのヘルプの「問い合わせ」画面からできますよ。
Amazonに依頼をしたときの文面
参考にAmazonに依頼をしたときの文面を掲載しますね。
↓ ↓ ↓
Amazonカスタマーサポートご担当者様
お世話になります。
●●(ストア名)の●●(名前)と申します。
現在、Amazonで出店しておりますが 警察より古物商関係で指導があり 「AmazonのURLの疎明する資料」を求められました。
大変、お手数ではありますが、 警察署より求められました資料の発行をいただけませんでしょうか。
もし、ご対応が難しい場合は代替として ・Amazonより許可されたストアフロントのURL ・および上記のストアフロントとあわせてストアの所有者がわかる資料 上記、2点が記載された情報を メールの返信でも構いませんので いただきたく存じます。
※私が用意した資料ですと、 同姓同名などなりすましの可能性を指摘され、 許可が下りませんでした。
御社から使用権限が許可されていると 証明する必要があると指導を受けました。
メールでも構わないそうです。
大変お手数ですが、よろしくお願いいたします。
●●(ストア名)
●●(名前)
Amazonからの返事
このメールを送るとAmazonからの返事がきました。
予想通り、Amazonカスタマーサポートより「AmazonのURLの疎明する資料」は発行できないとのこと。
ですが、返信のメールに以下の3点が記載されていたので、警察署へプリントアウトをして提出。
・自分の名前
・フロントページのURLと住所と名前
・自分のショップのフロントページのURL
このことにより、申請者本人(私が)発行努力はしたけれどもアマゾンの理由で提出できないことが証明され、かつ申請URL(自分の商品がインターネット上で買い物できるページ)の所有者が、まぎれもなく申請者本人のものだということが第三者から(私の場合はAmazon)証明されたことになり受理いただけました。
面倒でも段階を踏んでAmazonに問い合わせをしてくださいね^^
指定の書類の記入をする
次に記入する書類をホームページからダウンロードして印刷をしましょう。
私の場合は、以下の書類を愛知県警のホームページからデータをダウンロードし、家庭用のプリンタで印刷しました。
①古物商許可申請書(様式第1号(その1~その4))
②略歴書(最近5年間の略歴を記載した書面)
④人的欠格事由に該当しない旨の誓約書(PDF:53KB)
⑥URLの使用権限を疎明する資料
事例に沿って記入をしていきますが、迷う箇所がでてきます。
もし、記入に迷ったら空欄にしておき、警察署で書類チェックを受けるときに指導を受けながら記入した方が二度手間にならずにすみます。
分からない部分があったら付箋紙でわかりやすくしておくといいですよ。
ちなみに、私が指導を受けたのは住所の書き方と西暦・元号の書き方です。
住所は住民票と一致していなければいけません。
番地の書き方や、賃貸の場合はアパートの棟や号数の数字の書き方など、住民票の書き方と一致させてくださいね。
あと年月日!!
私は、略歴書を記入する際に、過去の履歴書を参考に書いたので、西暦と元号が混ざってしまいました。。
ここは絶対ではないのかもしれませんが、私は書き直しの指導を受けたので、記入する段階で統一した方がいいかと思いますよ。
警察に電話をし予約をする
申請の書類の記入や取り寄せがすんで一式揃ったら、警察に電話をして来訪の予約を取りましょう。
古物の担当の方が不在だと書類を受け付けていただけないことがあるようです。
私が住んでるエリアの警察署の方は担当が2名で、交代で古物申請の受付をしたり、相談に対応をされているそうです。
お仕事によっては外出することもあるため、受付は必ず予約を取ってほしいと言われました。
何度も足を運ぶのは大変ですので、電話予約をおすすめします。
実際に届け出を出すのは所轄の(地元の警察署)の生活安全課ですので、予約もこちらに入れまましょう。
※交番や駐在所ではありません。
自分の住んでる市に警察署がない場合は、「●●市 警察署」で警察署の場所や連絡先を調べてください。
生活安全課への番号が分からない場合は、代表の電話番等に電話をし「古物商許可の申請をしたくお電話をしました」と伝えれば、電話を担当の方につないでくださいますよ^^
警察に出かけて書類の提出をする
書類が全部そろって、電話で予約を取ったのなら警察に出向いて書類を提出しましょう。
私が持っていたものは
・書類一式(クリアファイルに入れてよれないように)
・念のため印鑑と運転免許証
・現金2万円
予約した15分前に警察署での受付を済ませて待ちました。
約束の時間になって、担当者の方と軽く話をし(「どんな商品を取り扱うんですか?」など)書類をチェックしていただきました。
この時にわからない部分はさっと記入。
間違っている部分は訂正して、受理いただきました。
この段階で、申請手数料の話がありましたよー。
警察署内の指定の場所で切手のようなもの(印紙だと思います)買ってきてくださいと伝えられ、言われたとおりに手配。
生活安全課に戻り、担当の方に買ってきた19000円分の手数料に相当する印紙を渡して終了でした!
さいごに
古物商の申請は思い立って数日でできました。
私のような素人でも警察ホームページをみたり、警察の担当の方に聞いて作成できるレベルでしたので、めんどくさくて手続き自体が分かりにくくはありますが、作成が難しい書類ではないと思います。
料金はトータルで19,400円。
警察の担当の方もとっても親切で丁寧に対応くださいました。
親切だったので、念のために引っ越しについても聞いてきました。。
もし古物商を取得した際に引っ越しをする場合は・・・引っ越しをする旨、所轄の警察に連絡をいれる必要があるそうです。
また、申請から古物商の申請が下りるまでの間の引っ越しはできれば避けた方がいいとのことでした。
申請から許可が下りるまではおおよそ1か月はかかるそうですよ^^
古物商の申請に迷ってる方の参考になれば幸いです。